鍼灸保険について
鍼灸施術には基本的には実費での施術になりますが、以下の6疾患に限り保険適用ができます。
「慢性病であって、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過から見て治療効果が現れていないと判断されたもので、はり・きゅうの施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が療養費の支給要件に該当」
しますので、保険適用できる疾患が限定されます。詳しくは以下をお読み下さい。
適用疾患
・頚腕症候群
・五十肩
・腰痛
・頚椎捻挫後遺症
・神経痛
・リウマチ
鍼灸保険適応までの流れ
当院から鍼灸保険の同意用紙と紹介状をお持ちになり、医師の診察を受けてください。
同意を得られましたら、同意書と印鑑(シャチハタ不可)をお持ちになってください。
※患者様の加入保険の種類により適用できない場合があります。
※長期になる場合3ヶ月毎に医師の同意が必要です。
※上記疾患を他院にて保険治療で受けている場合、湿布・痛み止めを飲用されている方は鍼灸保険は適用できません。
当院での治療を望まれる方は、まずはお電話でご相談ください。
TEL:06(6745)1754 まで